東京都公立小中学校事務職員会規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は東京都公立小中学校事務職員会と称し、事務所を会長の所属する学校におく
第2条(目的)
本会は学校事務の研究の推進、会員相互の緊密な連携を図り、会員の資質向上を図るとともに、学校ならびに教育行財政に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.学校事務に関する調査研究および研修の事業
2.会員相互の連携を図るための事業
3.会員の教養を高め、資質の向上を図る研究大会開催等の事業
4.本会と他団体との連携に関する事業
5.その他、目的達成に必要な事業
第2章 組織
第4条(会員)
本会は東京都公立小中学校に勤務する事務職員をもって構成する。
第5条(支部)
本会は区、市、町、村、島(支庁管内)ごとに支部をおく。
ただし、地域の事情により複数の地区で一つの支部とすることや、一つの地区で複数の支部ができるものとし、新たに支部が変わるときは総会または支部長会で承認を受ける。
第6条(役員)
本会に下記の役員をおき、別に定める規程により選出し、総会において承認する。
ただし、各部長は、会長が推薦し総会で承認を受け、副部長は部会で互選し支部長会で承認を受ける。
会長を除く役員の任期途中での退任・補充については支部長会で選出・承認することができる。
1.会長 1名 会を代表し、会務を総括する。
2.副会長 3名 会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
3.総務部長 1名 会務を掌る。
財務部長 1名 会計を掌る。
調査研究部長 1名 部を代表する。
研修部長 1名 部を代表する。
広報部長 1名 部を代表する。
並びに副部長 各2名 部長を補佐する。
第7条(監事)
本会に2名の監事をおく。監事は規程により選出し、総会において承認を受け、本会会計の監査にあたる。また、役員研究協議会に出席し助言することができる。
第8条(支部長および地区連絡員)
各支部に支部長をおく。支部長は各支部において選出され、その支部を代表する。
複数の地区で支部を構成する場合は地区ごとに地区連絡員をおき、地区内の調整にあたる。
第9条(任期)
本会役員の任期は2カ年とする。ただし再任を妨げない。
欠員を補充したものの任期は、前任者の残りの任期とする。
第10条(顧問)
本会の円滑なる運営を図るため、助言・相談の役として顧問を若干名おくことができる。
問は旧役員の中から、役員研究協議会が推薦し、支部長会の承認を得るものとする。
第3章 機関(会議)
第11条(総会)
総会は本会の最高議決機関で、選出代議員の過半数の出席をもって成立する。代議員の選出基準については別表1に定める。但し、公務のためやむを得ず出席できない場合は、委任状または表決書に代えることができる。
議長は原則2名とし、出席代議員の中から選出する。
本会は年度始めに定期総会を開く。ただし、会長または支部長会が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
総会では次のことを決める。
1.規約の改正について
2.役員等の承認について
3.会の事業について
4.予算及び決算の承認について
第12条(支部長会)
支部長会は総会につぐ議決機関と連絡協議会の性格を併せ持ち、支部長及び役員をもって構成する。支部長会は議案の審議並びに、支部相互及び役員研究協議会との連絡協議を目的とする。
支部長会は、必要に応じて会長が招集する。
支部長会では次のことを審議し、議決または承認する。ただし、議決を要する議案については選出支部長の過半数の出席がなければならない。
1.規程・細則の制定改廃について
2.会長を除く役員等の補充について
3.補正予算について
4.その他、緊急に決定を要する事項について
第13条(研究協議会)
研究協議会は本規約第3条に掲げる事業を推進する研究協議を、原則5・6・9・10・12・1・3月に開催する。
研究協議会では、以下の研究協議を行う。
1.本会大会における研究発表のための研究協議
2.全事研、関事協における研究発表のための研究協議
3.各支部の現況報告に関する研究協議
4.本会及び各支部が直面する課題に関する研究協議
5.その他、本会の活動に必要な研究協議
第14条(役員研究協議会)
会長・副会長・各部長並びに副部長をもって構成する。
役員研究協議会は本規約第3条に掲げる事業の研究協議・研修及び管理運営にあたる。役員研究協議会はWebページの運営管理にあたる。
役員研究協議会の研究協議・研修・運営上必要がある場合には、関係者の出席を求めることができる。
第15条(部会)
役員研究協議会の所掌する事業を計画し、研究・研修及び実施するため下記の部会をおく。
ただし必要があればその他の部をもうけることができる。
下記部会は、別表2に定める基準により支部から推薦された委員をもって構成する。
1.総務部 会事業全般
2.財務部 会計全般
3.調査研究部 研究事業全般(研究発表)
4.研修部 研修事業全般(実務・一般研修)
5.広報部 広報事業全般(研究・研修成果まとめ)
第16条(委員会)
本会の事業に必要な委員会を設置することができる。
委員会は若干名をもって構成し、会長がこれを委嘱する。
第17条(議決)
各機関の議決は出席者の過半数による。
第4章 会計
第18条(経費)
本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第19条(会費)
会費は1校につき年額4,500円とする。ただし支部長会に諮り臨時会費を徴収することができる。
第20条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5章 規約改正
第21条(改正)
本会規約の改正は、総会出席代議員および表決書の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第6章 雑則
第22条(規程・細則)
本会運営に必要のある場合は、本規約の定める範囲で規程・細則を制定改廃することができる。この規程・細則は役員研究協議会で定め、支部長会の議決を得なければならない。
付則
本規約は令和5年6月20日より施行する。
別表1【第11条関係】代議員選出基準 |
別表2【第15条関係】部員推薦基準 |
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各支部における総会代議員は支部の会員数に応じて選出するものとし、以下の基準を適用する。会員数は、当該年度4月1日を基準とし、休業中の会員を含む。 |
この基準は、総務・調査研究・研修・広報の各部の推薦について適用する。各支部における部員の推薦については、支部の会員数に応じて推薦するものとし、以下の基準を適用する。会員数は、当該年度4月1日を基準とし、休業中 の会員を含む。 |
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支部会員数 | 代議員数 | 支部会員数 |
最低委員数 |
~10名 | 1名 | ~20名 | 1名 |
11~20名 | 2名 | 21~40名 | 2名 |
21~30名 | 3名 | 41名~ | 3名 |
31~40名 | 4名 | 本基準を最低基準とし、こえる推薦を妨げない。
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41~50名 | 5名 | ||
51名~60名 | 6名 | ||
61名~70名 | 7名 | ||
71名 | 8名 | ||
代議員の任期は当該総会限りとし、総会当日までに届け出るものとする。 |
部員の任期は2ヵ年とし、再任を妨げない。 |